出生や転入等により新たに手当の受給資格が生じた場合、健康福祉課にて「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
(公務員の方は勤務先での申請となります。ただし、日本郵政グループ、独立行政法人など一部を除きます)
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等は次のとおりです。
申請期日
蓬田村在住の方 | 出生日から15日以内 |
---|---|
蓬田村にこれから転入される方 | 前市区町村の転出(予定)日の翌日から15日以内 |
※上記期限内に申請されれば、出生日又は転入日(異動日)の翌月から手当の受給資格が得られます。ただし、15日以降に申請された場合は、申請日の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
請求者
中学校3年生までの子どもを養育している生計中心者
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | |
0歳~3歳未満 |
15,000円 | |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 |
10,000円 |
※第何子かの判断は、養育している18歳到達後最初の年度末までの児童の生年順になります。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、上記の支給額を支給します。所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得制限限度額未満の場合、特例給付として、児童1人につき5,000円支給します。
※制度改正により、令和4年6月(10月支給分)から、所得が(2)所得制限限度額以上の場合、支給されません。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得制限限度額 |
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
手続ができる窓口
請求者の住所地市町村役場になります。
蓬田村が住所地の場合は下記の窓口で手続きできます。
・役場健康福祉課(電話:0174-27-2113)
※請求者が単身赴任などで子どもと別居している場合の手続きは、請求者の住所地で行ってください。
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し・口座の確認
※通帳またはカードを持参してください。ただし、口座番号が書いてあればコピーでも結構です。)
※このほか追加で添付書類が必要な場合もありますので、詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
現況届について
児童手当の受給者は、毎年6月に現況届を提出していただき、児童手当の要件を満たしているかどうかを確認しておりましたが、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記の要件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方。
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、村から提出の案内があった方
※1~4に該当する児童手当の受給者で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。