ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

過疎法税制について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による優遇措置

特別償却制度

 蓬田村における所得水準の向上と雇用機会の拡大を図るため、村内で個人又は法人が製造業等の設備等を新増設して事業の用に供した場合、所得税・法人税に係る特別償却が認められます。

 

〇内容

取得価格:500万円超

対象事業:製造業、旅館業(建物及び付属設備のみ)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

特別償却率:建物・付属施設は100分の48、機械・装置は100分の32

適用期間:令和6年3月31日まで

不動産取得税・事業税・固定資産税の課税免除

 蓬田村内において一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等について、不動産取得税・事業税・固定資産税の課税免除が認められます。

 

〇内容

取得価格:500万円超

対象事業:製造業、旅館業(建物及び付属設備のみ)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

適用期間:令和6年3月31日まで

免除期間:不動産取得税は取得年度分、事業税・固定資産税は最初に免除を行った年度から3年間

この記事をSNSでシェアする

  • twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 総務課 企画財政班

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2111(代表)

ファクス:0174-27-3255

ページ上部へ