父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。
受給資格者について
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童※
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
事実婚状態にある場合には、受給資格はありません。
※公的年金を受給できる場合は、年金額により受けれる場合と受けれない場合があります。
申請に必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 1部
(離婚日等の受給資格の発生事由がわかるもの) - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 1部
(扶養義務者と同居の場合、扶養義務者の世帯全員の住民票) - 印鑑(請求者の氏名のもの)
- 請求者名義の預金通帳※インターネットバンキングは不可
- 健康保険証(請求者と児童)
- 年金手帳(「国民年金」または「厚生年金」)
- 請求年の1月1日に蓬田村に住民登録がない方は、前住所地の市区町村の税務課発行の所得課税証明が必要になります。※扶養義務者も含みます。 1部
- 個人番号通知書(申請者と児童、扶養義務者のもの)
※このほか、「認定請求書・公的年金調書・養育費等に関する申告書」等の提出が必要です。
※年金との併給の場合は、年金額が分かるもの(年金決定通知書等)が必要になります。
※また、家庭状況によって、申立書・証明書等を提出していただくこともあります。
注意)戸籍謄本について
戸籍事務が電算化(コンピュータ化)している場合、窓口にて戸籍を請求しても離婚日等が記載されていない場合があります。請求するときは離婚日等がわかるものまたは平成改製原戸籍と請求してください。
手当の額(令和4年4月改正)について
区分 | 令和4年4月分から(月額) |
---|---|
児童1人のとき | 全部支給 43,070円 一部支給 43,060円~10,160円 |
第2子加算額 | 全部支給 10,170円 一部支給 10,160円~5,090円 |
第3子以降加算額 (1人につき) |
全部支給 6,100円 一部支給 6,090円~3,050円 |
※手当を受ける人の前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の額の全部または、一部が支給停止される場合もあります。
※金額は物価変動等により改正されます。
児童扶養手当の所得の制限について
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 孤児等の養育者 | |
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族です。
※7月申請分より前年度の所得を確認します。
支払方法
1月・3月・5月・7月・9月・11月に指定口座に振り込まれます。
父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
平成22年8月1日から父子家庭につきましても母子家庭同様に支給されるようになりました。