父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。
受給資格者について
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童※
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
事実婚状態にある場合には、受給資格はありません。
※公的年金を受給できる場合は、年金額により受けれる場合と受けれない場合があります。
申請に必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 1部
(離婚日等の受給資格の発生事由がわかるもの) - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 1部
(扶養義務者と同居の場合、扶養義務者の世帯全員の住民票) - 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
※その他、個々の事情により必要となる書類がありますので、詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。
手当額について
区分 | 令和6年11月分から(月額) |
---|---|
児童1人のとき | 全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 |
全部支給 第2子加算額と同じ 一部支給 第2子加算額と同じ |
※手当を受ける人の前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の額の全部または、一部が支給停止される場合もあります。
※金額は物価変動等により改正されます。
児童扶養手当の所得の制限について
所得制限限度額表(令和6年11月分から)
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 孤児等の養育者 | |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
以下1人増す毎に | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族です。
支払方法
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。