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新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたへの減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について(令和3年度)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、申請により介護保険料の減免を受けることができます。

対象となる方

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の方)

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の二つの要件に該当する第1号被保険者(65歳以上の方)

  • ア 事業収入等のいずれかの収入減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  • イ 減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下

対象保険料

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に納期限がある介護保険料

 

減免割合

(1)に該当する場合

全額免除

(2)に該当する場合

対象保険料額

対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額

前年の合計所得金額等

減免割合

210万円以下

10分の10

210万円超

10分の8

前年の合計所得金額にかかわらず事業等が廃止、または失業の場合

10分の10

申請時に必要なもの

1. 減免申請書(世帯に2人以上の第1号被保険者がいる場合はそれぞれ申請書が必要)ワードファイル(18KB)

2. 収入申告書ワードファイル(17KB)

3. 添付書類

(1)に該当する場合

PCR検査の結果通知書、医師の診断書

など、新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類

(2)に該当する場合
  • 事業収入に係る収支台帳、確定申告書、給与明細、源泉徴収票、通帳コピー
  • 廃業届、離職届、退職証明書(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)

など、令和3年の収入が令和2年に比べて減少したことがわかる書類

申請期限

令和4年3月31日まで

申請後の流れ

申請後、減免の該当・非該当の結果につきましては、後ほど住民課より通知を送らせていただきます。

なお、減免に該当した場合、お支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は普通徴収(口座振替又は納付書による支払い)に変更となることがあります。

お問い合わせ先

蓬田村役場 住民課 住民班

電話:0174-27-2112

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 住民課

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2112

ファクス:0174-27-3255

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