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介護保険料を滞納していると給付が制限される場合があります

介護保険料を納めないでいると

特別な事情もなく介護保険料を未納にしていると、現在介護を必要としない方でも、将来介護が必要となったとき、未納期間に応じて保険の給付が制限され、利用料の支払い時の負担が大きくなります。介護保険料は忘れずに納めましょう。

なお、納付が困難な方は分割納付についての相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

1年以上滞納すると

サービス利用がいったん全額自己負担になります。

介護サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により村から保険給付分(費用の9割~7割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更となります。

1年6か月以上滞納すると

保険給付が一時差し止めとなります。

1年以上滞納した場合と同様「償還払い」に支払方法が変更されるほか、償還払いにより払い戻される保険給付分(費用の9割~7割)の一部または全部が差し止められます。その後も滞納が続いた場合には、差し止められた保険給付分から滞納保険料に充当されます。

2年以上滞納すると

利用者負担が1割から3割に引き上げられます。

保険料徴収の権利は2年間で時効となります。ただし、未納の期間に応じて、介護サービスの利用料の負担割合が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用料の負担額が、一定額を超えた場合に支給される費用)も支給されません。

便利で確実な口座振替をおすすめします

口座振替なら納め忘れがありません。

口座振替は、あなたのご指定の口座から金融機関や郵便局が自動的に介護保険料を振替納付してくれる便利で確実な制度です。

通帳・届出のはんこを持参し、預貯金口座のある金融機関及び郵便局でお申し込みください。

お問い合わせ先

蓬田村役場 住民課 住民班

電話:0174-27-2112

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 住民課

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2112

ファクス:0174-27-3255

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