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第三者行為による被害届について

第三者行為とは

国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(村)への届出が義務付けられています。

本来、加害者が医療費を負担することになりますが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、保険証を使うことによって、国民健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。

  • ※1 先に加害者から治療費を受け取ったりすると、国民健康保険は使えなくなる場合があります。
  • ※2 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
  • ※3 自損事故などは第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合にはご連絡ください。

保険証が使用できない時

  • 労働災害対象の事故など雇用者が負担するとき
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

示談の前に必ず国保へ届出をお願いします!

加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、村が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。

示談をするときは、必ず事前にご連絡いただき、示談の内容に保険者(村)からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。

また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。

治療が完了・中止したときはご連絡をお願いします!

治療が完了・中止したときは、必ず保険者(村)へご連絡をお願いします。

届出に必要な書類等

  1. 第三者の行為による被害届(傷病届)
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書又は同意書
  4. 誓約書
  5. 国民健康保険被保険者証
  6. 印鑑
  7. 交通事故の場合は、交通事故証明書
  8. 交通事故証明書が入手できないときは、交通事故証明書入手不能理由書
  9. 示談後の場合は、示談書の写し

※1~4および8は、役場住民課に様式があります。

損保会社との覚書による統一様式

  1. 第三者行為による傷病届エクセルファイル(65KB)
  2. 事故発生状況報告書エクセルファイル(65KB)
  3. 同意書エクセルファイル(65KB)
  4. 交通事故証明書入手不能理由書エクセルファイル(65KB)

お問い合わせ先

蓬田村役場

住民課 住民班 国保担当

電話:0174-27-2112

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 住民課

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2112

ファクス:0174-27-3255

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