保険料と納め方
保険料
・定額保険料 1ヶ月 16,520円(令和5年度)
・付加保険料 1ヶ月 400円(希望する人だけが納めます。)
※国民年金の法定免除・申請免除・学生免除など保険料を納付することを免除されている人(半額免除等含む。)は納められません。
※国民年金基金に加入されている方も納められません。
納め方
納付書
日本年金機構から送付される納付書により、銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合、コンビニエンスストアで納められます。
口座振替
全国の金融機関、郵便局で行うことができます。毎月納付の引き落としは翌月末です。
※クレジットカードでの納付を希望される人は、年金事務所へお問い合わせください。
割引
早割
口座振替で、当月末日振替にすると、月額50円の割引となります。
前納一括払い
2年度分、1年度分、6ヶ月分の保険料をまとめて納めると保険料が割引となります。
口座振替による前納の場合は、納付書(現金)での前納より割引額が多くなります。
保険料を納めるのが困難な場合
経済的な理由などにより、保険料を納めるのが困難な場合は、未納のままにせず、保険料免除の申請をしてください。未納のままにすると、年金が受け取れない、年金額が低いという場合があります。
保険料免除制度
法定免除
生活保護法により生活扶助を受けている人、障害年金(1級、2級)の受給者などは、届出により定額保険料が免除されます。
申請免除
経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯および配偶者の所得額が一定額以下などの時に、申請により定額保険料の全額またはその一部が免除されます。
納付猶予制度
50歳未満の人が対象で、本人および配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
大学、短大、専門学校などの各種学校(1年以上課程に限る)の学生で、本人の前年所得が一定額以下のときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
※申請免除、納付猶予制度、学生納付特例制度は、申請時点から2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。
追納制度
保険料免除制度によって、保険料の免除や猶予を受けた分は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。