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傷病手当金について

国民健康保険被保険に加入している者のうち、次の項目に該当する場合に傷病手当金を支給します。

1.対象者

国民健康保険に加入している人(給与の支払を受けている者に限ります。)で、療養のため仕事をすることができない人(新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に限ります。)

2.支給期間

仕事をすることができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事をすることができない期間。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

3.支給額

直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

4.対象期間

令和2年1月1日から適用する。

お問い合わせ先

蓬田村役場

住民課 住民班 国保担当

電話:0174-27-2112

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 住民課

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2112

ファクス:0174-27-3255

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