子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。
出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、また、無戸籍でお困りの方をご存じの方は法務局または村の戸籍窓口にご相談ください。ご事情を伺ったうえで、最善の方法をご案内いたします。
【相談窓口】
・青森地方法務局 戸籍課
電話:017-776-9021(午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く。))
【関連リンク】
※詳しくは、次のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
・法務省:「無戸籍でお困りの方へ」![]()
・法務省:「民法等の一部を改正する法律について」![]()
・裁判所:「無戸籍の方に関する手続」![]()

