補助金制度について
快適な生活と河川や海を守り、美しい環境をつくるため、浄化槽(合併処理浄化槽)を新しく設置する方に、その経費の一部を補助する制度を実施しています。
1.対象区域
補助対象区域は村内全域となります。
2.対象者
新規で合併処理浄化槽を設置される方および既設単独処理浄化槽または既設汲み取りトイレから合併処理浄化槽へ転換設置される方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
(1)浄化槽法第5条の規定に基づく設置等の届出の審査または建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する方
(2)住宅等を借りている方で、賃借人の承諾が得られていない方
(3)税金を滞納している方
(4)全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき保証登録された合併処理浄化槽以外の浄化槽を設置する方
(5)浄化槽設置整備事業補助金制度の助成を受けたことがある方
3.限度額
浄化槽(合併処理浄化槽)設置整備事業補助金制度の限度額は以下のとおりです。
※申請は先着順に受付し、予算額に達した時点で受付終了となります。
※人槽の大きさは、日本工業規格「建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」で計算します。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から算定票が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができるとされています。
5人槽
補助金額 |
390,000円 |
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備考 | 延べ面積が130㎡以下 |
7人槽
補助金額 | 474,000円 |
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備考 | 延べ面積が130㎡より大きい |
10人槽
補助金額 | 660,000円 |
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備考 | 台所が2カ所以上でかつ、浴室が2カ所以上の場合(二世帯住宅) |
交付申請手続きの流れ
設置工事着手後及び完了後の申請は、補助対象になりません。必ず事前に申請し、補助金交付決定通知を受けた後、設置工事に取りかかってください。
浄化槽(合併処理浄化槽)設置整備事業補助金交付申請手続きについて
申請から交付までの流れ
必要書類
申請するとき(補助金交付申請書と併せて提出するもの)
- 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し(浄化槽法定検査申込書控の写しを添付)及び受理書又は建築確認通知書の写し
- 浄化槽設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し
- 設置場所の見取図
- 設置浄化槽の構造図及び配置配管図
- 浄化槽設置工事契約書の写しまたは見積書(配管工事費を含めた工事明細書)の写し
- 「合併処理浄化槽設置整備補助事業における国庫補助指針」に適合することを証する登録証の写し及び管理票(C票)
- 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
- 合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅等を購入する場合は、確認済書
- 借家の場合は、貸主の承諾書
- 納税証明書
- その他村長が必要と認める書類
設置工事が完了したとき
- 浄化槽保守点検事業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
- 浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)に規定する検査の依頼書の写し
- 設置工事費の領収書の写し
- 工事施行写真
- 浄化槽設備士が適正に施行したことを証するもの
- その他村長が必要と認める書類