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住宅リフォーム支援事業について

  • 村では、令和7年4月より村民の住環境向上に資することを目的として、村内に存する住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において住宅リフォーム支援事業補助金を交付します。事業概要は以下の通りです。

1.対象住宅(次のいずれかに該当する住宅)

  1. 村内に存する個人所有の住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅であること。
  2. 居住用および業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。
  3. 罹災証明の交付を受けた住宅(以下「被災住宅」という。)であること。

2.対象者(以下のすべてに該当する方が対象)

  1. 村内に住所を有する者(住民票に記載されている者)であること。
  2. リフォーム工事を行う住宅の所有者および居住者であること。ただし、リフォーム工事を行う住宅の所有者が、対象者の親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の場合は所有者と同等とみなす。
  3. 同一世帯に属する者全員が村税等を完納していること。
  4. 過去にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。ただし、被災住宅に係る場合はその限りではない。
  5. 同一箇所に他制度の補助や給付金等を重複して受けていないこと。ただし、被災住宅に係る場合は、その他の補助制度等の対象とならない工事費であること。

 

3.対象となるリフォーム工事(以下のすべてに該当する方が対象)

  1. 当該リフォーム工事に要した費用が50万円(消費税の額を含む。)以上であること。ただし、被災住宅に係る費用には交付対象最低額を設けない。
  2. 工事着工前であること。
  3. 交付申請時において、建築後1年を経過していること。ただし、被災住宅に係る場合は建築後1年未満を含む。
  4. 住宅部分と非住宅部分とを併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積(リフォーム工事を行った部分に限る。)に要した費用の額を按分して算出するものとする。

4.補助額

  • 補助金の額は、当該リフォーム工事に要した費用(消費税の額を含む。)に100分の20を乗じた額とし、20万円を限度とする。

5.申込に必要な書類

  1. リフォーム工事の見積書の写し(詳細のわかるもの)
  2. リフォーム工事を行う住宅等の平面図および工事施工箇所の写真
  3. 被災住宅にあっては罹災証明書の写し

6.要綱

7.申込受付期間

  • 令和7年4月1日(火)~令和7年12月25日(木)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 予算上限に達した場合、受付を終了いたします。

8.その他

  • すでに着工済の住宅の申請はお受けできません。
  • 申請後の着工時期については、交付決定通知書到着後とします。
  • 詳しくは、蓬田村役場建設課までお問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 建設課

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-31-0075

ファクス:0174-27-3255

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