定額減税に伴う調整給付金のご案内
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を超える持続的な賃金上昇が行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。
つきましては、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を1万円単位で切り上げした金額を調整給付金として給付します。
対象となる方
蓬田村から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族の数(控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含む)を減税対象者数として、次のとおり算定します。なお、国外居住者は除きます。
(1)所得税分=3万円×減税対象者数
(2)個人住民税所得割分=1万円×減税対象者数
給付額
次の(1)および(2)の合算額を1万円単位に切り上げした額。
(1)定額減税可能額(所得税分)-令和6年分推計所得税額
(2)定額減税可能額(個人住民税所得割分)-令和6年度分個人住民税所得割額
手続方法
8月中に、対象となる方へ次の(1)または(2)の確認書類を発送する予定です。
(1)【調整給付金のお知らせ】が届いた方
過去の給付金事業等で口座振込の実績がある方については、お知らせの文書を発送します。
記載されている口座情報に問題がなければ、手続きは不要です。
給付金の受給を希望しない場合や、振込口座の変更を希望する場合は、お知らせの文書に記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。
(2)【調整給付金支給確認書】が届いた方
過去の給付金事業等で口座振込の実績がない方については、確認書を発送します。
確認書の表面と裏面の必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写しおよび口座確認書類の写しとあわせて、同封の返信用封筒にて提出してください。
手続期限
令和6年10月31日(木曜日)まで【消印有効】
定額減税に伴う調整給付金を装った特殊詐欺にご注意ください
給付金に関して、村や国の機関などが銀行のATM操作をお願いしたり、メールでのお知らせや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、役場や最寄りの警察署にご連絡ください。