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定額減税しきれないかたへの給付金(「調整給付金(不足額給付分)」

制度概要

調整給付金(不足額給付分)とは、以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。

1.不足額給付1

令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じたかた等に対し、不足額を支給するものです。

2.不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付にも該当しなかったかたに対して、ひとり当たり原則4万円を支給するものです。

支給対象者

不足額給付1

令和7年1月1日に蓬田村に住民登録のあるかたのうち、次のいずれかに該当するかたで、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の算定において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と令和6年度に給付した調整給付金(当初給付分)との間で差額が生じたかたであり、かつ、不足額給付2に該当しないかた

不足額給付2

令和7年1月1日に蓬田村に住民登録があり、以下の要件をすべて満たすかた

・令和6年分所得税および令和6年度分村県民税所得割がともに非課税(定額減税前税額が0円)

・税制度上、令和6年中「扶養親族等」から外れる、青色事業専従者・事業専従者(白色)または、合計所得金額が48万円を超えるかた

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主および世帯員に該当していないかた

手続きについて

手続方法

対象となるかたには令和7年8月から随時申請書等を送付しています。

当該申請書などに必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

蓬田村役場庁舎へ直接持参されても受理できます。

申請期限

令和7年11月20日(当日消印有効)

更新日:20251020

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 税務課

青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干126-1

電話:0174-27-2114

ファクス:0174-27-3255

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