更新日:2022年12月07日
相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
今回の相続登記の義務化においては、施行日前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。
正当な理由がなく当該義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることもあります。
詳しくは法務省ホームページや法務省民事局から発出された案内紙
(3595KB)をご確認ください。
相続登記の申請手続きについて
当村に所在する不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、青森地方法務局本局に申請します。
手続きについては、
- 遺言書による相続
- 相続人全員で話し合いをする遺産分割協議による相続
- 民法に定められた相続割合で相続する場合
など、相続の仕方により必要な登記や書類が異なるため、法務局に問い合わせるか法務省ホームページにてご確認ください。
相続登記について詳しく知りたい
全国の法務局にて、予約制の手続き案内をおこなっています。