○蓬田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年9月13日条例第29号
蓬田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
蓬田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年蓬田村条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、蓬田村における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分並びに生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定め、もって資源の有効利用及び村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。
(村の責務)
第3条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 村は、前項の責務を果たすために廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 村は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する村民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する村の施策に積極的に協力しなければならない。
(村民の責務)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合は所有者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみ等に分別し、可燃ごみ及び不燃ごみにあっては村長が指定するごみ袋(以下「村指定ごみ袋」という。)に収納し、資源ごみにあっては空き缶、空き瓶等に分別、村指定ごみ袋に収納し、また新聞紙等紙類については規則で定める紙ひもで束ね、村長が指定する日時及び場所に搬出するなど、村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者等は、村が行う一般廃棄物の処理に際して次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか村が行う処理に著しい支障を及ぼすもの
3 村民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する村の施策に協力しなければならない。
4 村民は、商品を選択するに際して、簡易包装を求める等廃棄物の減量化及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
5 遺棄された犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに村長に通報しなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第6条 何人も公園、広場、スキー場、海水浴場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(公共施工者の義務)
第7条 土木工事、建設工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、がれき、廃材、資材が道路、河川その他公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、若しくは堆積して美観を損ね、又は良好な生活環境を損ねないように、これらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。
(空き地の管理義務)
第8条 空き地の所有者又は管理者は、その空き地に繁茂した雑草、枯葉又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地への不法投棄を防止する措置を講じる等、空き地の美観又は近隣住民の生活環境を害しないよう、空き地を適正に管理しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 村長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、当該計画のうち毎年度の事業実施計画を当該年度初めに告示するものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第10条 占有者等でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の定める基準に従って処理しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
2 前項の手数料の納入方法は、村長が別に定める。
(手数料の減免)
第12条 村長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第13条 法第7条第1項並びに第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(許可証の交付)
第14条 村長は法令等の基準に適合し、かつ適切と認めた者に対し、許可し、許可証を交付する。
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。
3 第1項の許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく村長にその旨を届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 村長は、前条に規定する許可を受けた者が、法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じることができる。
2 村長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(浄化槽清掃業の許可等)
第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可に関しては、第13条及び第14条の規定を準用する。この場合において、第13条中「法第7条第1項並びに第6項」とあるのは、「浄化槽法第35条第1項」と読み替えるものとする。
(許可等の手数料)
第17条 村長は、地方自治法第227条の規定により、第13条、第14条又は第16条に規定する許可、許可の更新、許可の再交付を受けた者から、別表第2に定める手数料を徴収する。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成14年12月1日から施行する。
(1) 第5条第1項「可燃ごみにあっては村長が指定するごみ袋(以下「村指定ごみ袋」という。)に収納し、不燃ごみにあっては空き缶、空き瓶等に分別、村指定ごみ袋に収納し」の部分に限る。)の規定
(2) 第11条第1項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の規定
2 この条例の施行の際に現に改正前の蓬田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、改正後の蓬田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により許可を受けた者とみなす。
附 則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月11日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第11条関係)
一般廃棄物処理手数料
1 可燃ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
1 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物

区分

容積

単位

金額

村指定ごみ袋(大)

45リットル

1枚につき

20円

村指定ごみ袋(小)

20リットル

1枚につき

15円

2 第14条第1項に規定する許可を受けた者が搬入する一般廃棄物

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとみなす)につき

30円

2 不燃ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
1 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物

区分

容積

単位

金額

村指定ごみ袋(大)

45リットル

1枚につき

20円

村指定ごみ袋(小)

20リットル

1枚につき

15円

2 直接搬入するもの及び第14条第1項に規定する許可を受けた者が搬入する一般廃棄物

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす)につき

30円

3 資源ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
1 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物

区分

容積

単位

金額

村指定ごみ袋(大)

45リットル

1枚につき

20円

村指定ごみ袋(小)

20リットル

1枚につき

15円

2 直接搬入するもの及び第14条第1項に規定する許可を受けた者が搬入する一般廃棄物

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす)につき

30円

4 ホタテガイ養殖残渣(金額には、消費税を含むものとする。)

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす)につき

100円

5 粗大ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
1 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物

区分

単位

金額

一般家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみ

1個につき

300円

別表第2(第17条関係)

区分

金額

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物処理業許可更新手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

1件につき 300円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 3,000円

浄化槽清掃業許可更新手数料

1件につき 3,000円

浄化槽清掃業許可証再交付手数料

1件につき 300円