○蓬田村風しんの追加的対策事業に係る抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱
令和元年7月1日訓令第7号
蓬田村風しんの追加的対策事業に係る抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、これまでの制度の変遷上風しんに係る公的な予防接種を受ける機会がなかった世代を対象に、風しんの発生及びまん延の予防のため、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、検査費用及び接種費用の全額を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに予防接種を受けやすい環境整備を図り、村民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、抗体検査の受検日及び予防接種の接種日において、蓬田村に住所を有する者であって、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。ただし、平成26年4月1日以降に風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが確認できる記録があり、その記録を提示することができる者は除く(十分な量の風しんの抗体は、別に国が定める風しんに係る定期接種の対象となる風しん抗体価基準値表(以下「基準値表」という。)に掲げる抗体価を超える抗体価とする。)。
(抗体検査及び予防接種の実施)
第3条 予防接種希望者は、抗体検査を受けるものとする。
2 基準値表に掲げるいずれかの方法により受検後、抗体価が基準値を超えない者は予防接種を受けるものとする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 村長は、抗体検査及び予防接種に係る費用について、全額助成するものとする。
2 助成の回数は、1人につきそれぞれ1回を限度とする。
(助成の方法)
第5条 助成は、現物給付又は償還払いの方法により行う。
2 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が抗体検査及び予防接種を風しんの追加的対策事業に係るクーポン券を使用し、別に集合契約書に定める実施機関一覧の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において受検及び接種した場合は、現物給付による助成を行う。
3 前項に規定する助成を行う場合は、申請者から費用の徴収は行わないものとする。この場合において、別に集合契約書に定めるところにより、青森県国民健康保険団体連合会からの請求に基づき、抗体検査及び予防接種の費用の額を、青森県国民健康保険団体連合会へ支払うものとする。
4 申請者がやむを得ない理由により、抗体検査及び予防接種を第2項に規定する方法以外の方法で受検及び接種した場合は、償還払いによる助成を行う。
5 前項に規定する助成を受ける場合は、申請者は蓬田村風しんの追加的対策事業に係る抗体検査及び予防接種費用助成事業交付申請書兼請求書(
様式第1号)に実施医療機関の領収書(抗体検査又は予防接種と明記したもの。)及び抗体検査の結果等が確認できる書類を添付して村長に提出しなければならない。
6 前項の申請は、抗体検査及び予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 村長は、前条第5項の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条第5項関係)