トラクタは、ほ場内で使用する場合には、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準は適用されませんが、ほ場間の移動を含め公道走行する場合は、保安基準に適合する必要があります。
これまでは作業機を装着・けん引したトラクタは、その状態が保安基準に適合しているかどうか分からない状態でした。
今般、作業機を装着・けん引したトラクタは、保安基準について一定の整理がなされ、「農作業機装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が国土交通省から公表されましたので別紙のとおり住民の皆様へお知らせします。
直接型作業機(ロータリー等装着車)の条件
- 灯火器類の装着(ヘットライト・後部反射板等)
- 運行速度表示
※詳しくは公道走行ガイドブック参照(479KB)
- 運行速度は、15キロメートル毎時以下とすること。
- 農耕作業用トレーラの後面には、制限速度を表示すること。
- 運行にあたっては、道路交通法、道路法及び農道管理条例を厳守すること。
- けん引自動車は農耕トラクタに限る。
- 積載物品は農作業に必要なものに限る。
※詳しくは公道走行ガイドブック参照(479KB)