「半島税制」とは
半島地域の事業者の積極的な設備投資を応援する税制優遇措置です
「半島税制」は、半島振興法に基づき半島振興対策実施地域に指定された市町村が、同法に基づく「産業振興促進計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。
「半島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税)の優遇措置)が適用されるほか、地域によっては固定資産税など地方税の優遇を受けることができます。