行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項の規定に基づき個人番号を条例で利用できることとした事務において、他の行政機関に情報照会・提供を行うには、番号法第19条第14号の規定に基づき、同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(委員会規則)第4条第1項の規定に基づく届出をしなければなりません。
委員会規則第4条第1項の規定に基づく評価書が個人情報保護員会の承認を受けたときは当該届出書を公表します。
情報連携を行う独自利用事務を公表します。
マイナンバー 独自利用事務における情報連携について
地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)につて番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。
情報連携とは
個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることができることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、添付書類の削減等村民の事務負担を軽減し、利便性を向上させることを目的としています
届出書等の公表
個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務を次のとおり公表します。
ひとり親等の医療費助成に関する事務
担当課:健康福祉課
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
担当課:健康福祉課
子どもの医療費助成に関する事務
担当課:健康福祉課
就学援助に関する事務
担当課:教育課