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特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以後の国政選挙又は地方選挙から「特例郵便等投票」ができます。

対象となる人

  • 外出自粛要請を受けた人
  • 隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人

※なお、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離又は停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が対象となります。

※症状軽快から24時間経過後の人、無症状の人および濃厚接触者の人は、通常どおり投票所で投票ができます。ただし、投票所における手指消毒、マスクやビニール手袋の着用等、感染予防対策にご協力をお願いします。

手続き方法

投票用紙等の請求

選挙期日4日前までに必着

1.電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合

(1)村選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケース を受け取る。

(2)請求書に必要事項を記入(本人が署名)のうえ、請求書および保健所等が発行する外出自粛要請の書面、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に同封し封をする。

※上記書面がない場合は、必ず請求書に同封できない理由を記入すること。

※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員および在外選挙人証の交付を受けている人 は、請求書と一緒に同封すること。

(3)返信用封筒はファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。

2.村のホームページから特例郵便等投票請求書および返信用宛名表示を取得される場合

(1)村のホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷する。

(2)印刷した返信用宛名表示(様式)を封筒の大きさに合わせて切り、各自で用意した封筒に貼り付ける。

(3)1(2)および(3)に準じた手順で封筒を郵便ポストに投かんする。

※また、ファスナー付きケースも各自で用意する必要あり。なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・袋等に入れてテープで密封すること。

 

投票用紙等の受取

村選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース(無色透明)が送付され、受け取る。

投票用紙等を送付

(1)投票用紙に記入後、内封筒に入れ、その後外封筒に入れる(外封筒には、必ず署名すること)。

(2)外封筒を返信用封筒に入れ封をして、ファスナー付きケースへ入れて郵便ポストに投かんする。

※郵便ポストへ投かんにあたっては、1(3)同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

外部リンク

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 選挙管理委員会事務局

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2111(代表)

ファクス:0174-27-3255

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