介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活が送れるよう、本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支えあう制度です。介護保険事業は、蓬田村が保険者となって運営しています。
40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定された時には、費用の一部(原則として1割~3割)を支払って、介護サービスを利用します。
被保険者の種類
第1号被保険者
65歳以上の方
介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者
国民健康保険や職場の医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方
老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
※下の16種が特定疾病と定められています
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統委縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
保険証が交付されます
第1号被保険者(65歳以上の方)や第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で特定疾病により要支援・要介護認定を受けた方には、介護保険被保険者証が交付されます。記載内容を必ず確認して大切に保管してください。
保険証はこんなときに必要です
- 要介護認定を申請(更新)するとき
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
介護保険被保険者証を紛失されたときは
役場の窓口において、下記の申請書により介護保険被保険者証の再交付の申請をしていただくことになります。
なお、郵送でも受け付けております。
お問い合わせ先
蓬田村役場 住民課 住民班
電話:0174-27-2112