特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人にこの手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受けることができるときは支給されません。
支給額
| 重度障害児の場合(1級) | 一人につき56,800円(月額) |
|---|---|
| 中度障害児の場合(2級) | 一人につき37,830円(月額) |
※令和7年4月から改定されました
障害程度の基準は次のとおりです。
1級
1. 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点
数が20点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢の全ての指を欠くもの
5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有
するもの
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前
各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号
と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1. 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点
数が40点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢の全ての指を欠くもの
10.上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢の全ての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各
号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限限度額
| 扶養親族の数 | 本人(請求者) |
|---|---|
| 0人 | 4,596,000 |
| 1人 | 4,976,000 |
| 2人 | 5,356,00 |
| 3人 | 5,736,000 |
| 4人 | 6,116,000 |
| 5人 | 6,496,000 |
| 加算 |
老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき250,000円 |
| 扶養親族の数 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000 |
| 1人 | 6,536,000 |
| 2人 | 6,749,000 |
| 3人 | 6,962,000 |
| 4人 | 7,175,000 |
| 5人 | 7,388,000 |
| 加算 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
支払方法
4月・8月・12月に指定口座に振り込まれます。
手続方法
次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの。世帯分離をしていても全員分が必要です。)
- 児童の障がいについての、所定の認定診断書(身体障害者手帳、又は愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
- その他必要書類
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
※それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは健康福祉課へお問い合わせ下さい。

