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国民年金の保険料について

保険料と納め方

保険料

・定額保険料 1ヶ月 16,980円(令和6年度)


・付加保険料 1ヶ月 400円(希望する人だけが納めます。)

※国民年金の法定免除・申請免除・学生免除など保険料を納付することを免除されている人(半額免除等含む。)は納められません。

※国民年金基金に加入されている方も納められません。

納め方

納付書

日本年金機構から送付される納付書により、銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合、コンビニエンスストアで納められます。

口座振替

全国の金融機関、郵便局で行うことができます。毎月納付の引き落としは翌月末です。

※クレジットカードでの納付を希望される人は、年金事務所へお問い合わせください。

割引

早割

口座振替で、当月末日振替にすると、月額60円(年間720円)の割引となります。

前納一括払い

2年度分、1年度分、6ヶ月分の保険料をまとめて納めると保険料が割引となります。

口座振替による前納の場合は、納付書(現金)での前納より割引額が多くなります。

保険料を納めるのが困難な場合

経済的な理由などにより、保険料を納めるのが困難な場合は、未納のままにせず、保険料免除の申請をしてください。未納のままにすると、年金が受け取れない、年金額が低いという場合があります。

保険料免除制度

法定免除

生活保護法により生活扶助を受けている人、障害年金(1級、2級)の受給者などは、届出により定額保険料が免除されます。

申請免除

経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯および配偶者の所得額が一定額以下などの時に、申請により定額保険料の全額またはその一部が免除されます。

納付猶予制度

50歳未満の人が対象で、本人および配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

大学、短大、専門学校などの各種学校(1年以上課程に限る)の学生で、本人の前年所得が一定額以下のときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。

※申請免除、納付猶予制度、学生納付特例制度は、申請時点から2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。

追納制度

保険料免除制度によって、保険料の免除や猶予を受けた分は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。

ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 住民課

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2112

ファクス:0174-27-3255

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