老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空家等を解体する方に対して、工事費用の一部(最大30万円)を補助します。
補助対象空家等
補助金の交付の対象は、次の1~6すべてに該当する建築物またはこれに附属する工作物とします。
- 1年以上使用されていないものであること。
- 個人が所有するものであり、不動産業者等が営利目的で所有している物件ではないこと。
- 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。
- 特定空家等または別表に定める基準
(73KB)を満たす空家等であること。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる方は、次の1~3すべてに該当するものとします。
- 補助対象空家等の所有者又はその相続人であること。
- 申請時において、村税等を滞納していないこと。この場合において、2人以上で共有する補助対象空家等であるときは、当該共有者全員が村税等を滞納していないこと。
- 所有者等が蓬田村暴力団排除措置要綱に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象工事
補助金の交付の対象となる工事は、建設業法の許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた業者が行う補助対象空家等の解体工事とします。
ただし、次のいずれかに該当する工事は除きます。
- 補助金の交付を決定する前に着手した工事
- 補助対象空家等の一部を解体する工事
- 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
- 申請した日の属する年度の末日までに補助金の請求ができない工事
- その他村長が補助の対象として適当でないと認める工事