○蓬田村成人風しん予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年6月13日訓令第14号
蓬田村成人風しん予防接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠初期の女性が風しんに感染すると、胎児に心疾患や難聴などの障害を持つ「先天性風しん症候群」となる可能性があることから風しん予防接種(以下「予防接種」という。)及び風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)を受けた者に対し、接種費用の全額を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、予防接種を受けやすい環境整備を図り、村民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 接種日において、当村に住所を有する者であって、当該予防接種等を希望する次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去において風しん罹患歴のある者及び既に2回以上の予防接種を受けている者を除く。
(1) 妊娠を予定または希望している女性及びその夫
(2) 妊娠している女性の夫
(3) 妊娠している女性の同居家族
(抗体検査及び予防接種の実施)
第3条 予防接種希望者は、抗体検査を受けるものとする。
2 前項に規定する抗体検査において、HI抗体価が16倍以下又はEIA価が8.0未満の者は、予防接種を受けるものとする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 村長は、予防接種に係る費用(抗体検査含む。)について、全額助成するものとする。
2 助成の回数は、1人につき1回とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、蓬田村成人風しん予防接種費用助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に、予防接種を受けた医療機関の領収書(予防接種又は抗体検査と明記したもの)を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項の申請は検査を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成額の交付決定)
第6条 村長は、前条の助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月30日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の蓬田村成人風しん予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月2日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の蓬田村成人風しん予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成26年9月19日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)