令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」が一部改正されたことに伴い、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が作成する指針に即して「障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障がい者活躍推進計画)」の策定が義務付けられました。
これを受け村では、障がいのある職員が継続して働くことのできる環境づくりを進めていくことを目指して、「障がい者活躍推進計画」を策定し、その実施状況を公表しています。
今回、令和7年4月から令和12年3月までの5年間の計画を策定しました。