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あおもり移住支援事業

蓬田村への移住・就業で最大100万円を支給します!

蓬田村への移住定住の促進及び中小企業における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」において移住支援金を支給します。

 

〇支給額

世帯での移住:100万円(18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人につき最大100万円を加算)
単身での移住:60万円

 

〇支給対象者の要件

次の(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。

(1)移住元

以下の全てを満たす方

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
  • ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。


※条件不利地域は下記のリンクを確認ください。

条件不利地域となる市町村一覧PDFファイル(32KB) 


(2)移住先

  • 令和4年4月1日以降に蓬田村へ転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 蓬田村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他青森県又は蓬田村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)仕事に関する要件【①~③のいずれかに該当すること】

① 就業の場合の要件

次のすべてに該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

② テレワークに関する要件

次のすべてに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
 

③ 起業に関する要件

 1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【注意】起業支援金の支給については、青森県が別途定めておりますので青森県のホームページ「起業支援事業」をご確認ください


〇移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合は、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。

① 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に蓬田村から県外に転出した場合
(ウ)(就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

② 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に蓬田村から県外に転出した場合


〇交付申請方法

蓬田村への移住(住民票異動届出)後3か月以上1年以内に申請できます。

以下の申請書等のほか、要件確認のために必要な書類を添え令和5年12月28日までに総務課企画財政班へ提出してください。

1 移住支援金交付申請書

交付申請書(様式1)ワードファイル(130KB)

移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式1別紙)ワードファイル(63KB)

2 就業証明書

就業証明書(様式2)ワードファイル(72KB)

3 本人確認書類

運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等の顔写真付き本人確認書類の写し

4 対象要件を満たすことを証する書類

① 移住に関する書類

  • 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票
  • 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地・就業期を確認できる書類
  • 卒業証書等、在学期間や卒業校を確認できる書類

② 起業に関する書類(起業に関する要件に該当する場合)

  • 起業支援金交付決定通知の写し

③ 世帯に関する書類(世帯の申請の場合)

  • 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票

その他

青森県公式就職情報サイト あおもりジョブこのリンクは別ウィンドウで開きます

東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~このリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年度あおもり移住起業支援事業費補助金 公募のご案内このリンクは別ウィンドウで開きます

【注意】リンク切れの場合は直接お問い合わせください→青森県地域産業課 創業支援グループ 017-734-9374

ご質問等は、総務課企画財政班へ直接お問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

蓬田村役場 総務課 企画財政班

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

電話:0174-27-2111(代表)

ファクス:0174-27-3255

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