○蓬田村修学奨励金貸与基金規則
平成2年2月15日教委規則第1号
蓬田村修学奨励金貸与基金規則
(趣旨)
(奨励金の額)
第2条 奨励金の貸与区分及び額は次の表に定めるところによる。
区分 | 奨励金の月額 | 備考 |
大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年 | 20,000円 | 貸与は、規定の修業年限内とする。 |
(貸与の申請)
第3条 毎年3月20日までに受付けする。ただし、
条例第7条による提出書類及び
様式は、次のとおりとする。
(2) 住民票
(3) 入学通知書又は在学証明書
(保証人)
第4条 前項に定める奨励金貸与願書には、連帯保証人が2名連署しなければならない。ただし、保証人のうち1名は保護者とする。
2 連帯保証人は、県内に在住し、成年に達し独立の生計を営むものであること。
3 連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担する。
(支給方法)
第5条 奨励金の貸与は、毎年4月及び10月の6ケ月支給とする。
(通知)
第6条 村長が奨学生を選定したときは、その旨本人並びに保証人に奨学生選定通知書(
様式第2号)を教育委員会が通知するものとする。
2 奨学生に選定されたものは、前項の通知を受けた日から10日以内に保証人連署の上、奨励金借用証書(
様式第3号)を提出しなければならない。
(各種届出様式)
第7条 条例第10条に規定する届出書の様式は、次の各号による。
(2) 本人又は保護者の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき(
様式第5号)
(送金)
第8条 奨励金の送金を受けたときは、送金仕訳書に受領印を押印し、提出しなければならない。(
様式第7号)
(奨励金の返還明細書の提出)
第9条 奨励金の貸与を受けた者は、卒業前月までに保証人連署の上、奨励金返還明細書(
様式第8号)を提出しなければならない。
2 奨励金の貸与を受けた者が卒業前に奨励金を辞退又は停止のあった時は、前項に準じて直ちに奨励金返還明細書を提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第10条 奨励金の返還は、
条例第11条の規定により返還するものとする。ただし、事情により全額又は一部を一時に繰り上げて返還することが出来る。
2 奨学生が次の各号の一に該当したときは、6ケ月以内に全額を返還しなければならない。
(1) 退学したとき
(2) その他
3 前項の規定による奨励金の返還期日は、次のとおりとする。
割賦基準 | 返還期日 |
半年賦 | 前期 | 後期 |
4月1日から9月末日まで | 10月1日から3月末日まで |
年賦 | 4月1日から翌年3月末日まで |
4 奨励金の返還は、納入通知書(
様式第9号)により村の指定する金融機関に納入しなければならない。ただし、振込方式による振込手数料は、本人負担とする。
(返還の猶予及び免除の願出)
第11条 条例第12条及び
第13条の規定により猶予又は免除を受けようとする者は、奨励金返還猶予(免除)願(
様式第10号)を教育委員会に提出し、村長の許可を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(その1)(第3条関係)
様式第1号(その2)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(その1)(第10条関係)
様式第9号(その2)
様式第10号(第11条関係)